2020-11-19 第203回国会 参議院 法務委員会 第3号
二〇〇三年の四月に厚生労働省が生殖補助医療部会報告書で、代理懐胎を全面禁止する方針を打ち出しております。その後、法制化の動き等、議論が進んだわけでありますが、その後、現在に至るまで膠着している。この膠着した中での長年の懸案というのは、代理懐胎を法制化するかどうかというところに肝があるというふうに理解をしております。
二〇〇三年の四月に厚生労働省が生殖補助医療部会報告書で、代理懐胎を全面禁止する方針を打ち出しております。その後、法制化の動き等、議論が進んだわけでありますが、その後、現在に至るまで膠着している。この膠着した中での長年の懸案というのは、代理懐胎を法制化するかどうかというところに肝があるというふうに理解をしております。
○副大臣(石田祝稔君) 平成十五年の厚生科学審議会生殖補助医療部会報告書におきましては、今委員もお触れになりましたけれども、卵子の提供を受けなければ妊娠できない夫婦に限って卵子提供による体外受精を容認すべきとした上で、一つは、卵子などの提供における匿名性を保持しない場合には提供を受ける側が提供者の選別を行う可能性があること、二つには、提供された夫婦と提供者との間の関係がお互いに分かる関係になりますと